【そうなんだ〜】内閣総理大臣には、無条件に衆議院を解散する権限は無い

【そうなんだ〜】内閣総理大臣には、無条件に衆議院を解散する権限は無い

 知らなかった。総理大臣には衆議院の解散権があると思っていたのだが、そんなもん無いらしい。
 憲法における衆議院解散に関する規定は、以下の二つだけ。どちらも解散権は天皇にあり、内閣(総理大臣)は、天皇に助言するだけ。
 ・第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
   一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
   二 国会を召集すること。
   三 衆議院を解散すること
   以下、省略。

 ・第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 いずれも、内閣から天皇への助言の元に行われるが、69条の方(内閣不信任案が可決、または、内閣信任案が否決)は事象が特定されているので問題ないが、問題は7条の方。「内閣の助言」に値する事象は具体的に何も規定されていないが、まあ国民が「やむ無し」と思える様な理由が在ることが必要と考えられている。だから、何でもかんでも総理大臣の一存で「解散」と言える訳ではないらしい。但し、過去に、苫米地(とまべち)と言う議員が、この解散は違憲だと訴えて最高裁まで争ったが、「上告棄却(=敗訴)」となって以来、慣習的に衆議院解散は総理の専権事項となってしまったらしい。