ぼやき 《歩道の自転車通行》


ぼやき 《歩道の自転車通行》
2014年3月6日(木) 晴れ、のち、雨
更新:2024年1月13日(土)
 
【2024/1/13追記】
本記事の初版の公開時に、末尾のコメント欄のとおり、izumiさんと言う方より、記事内の誤りをご指摘戴いたので、今回、以下の様に記事を訂正した。
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最近、釈然としないことが多い。そこで、このブログで「ぼやき」を書いて自分のガス抜きをしたいと思う。
 
こういう時、フェイスブックなら、ぼやきの記事を読んで「いいね」を押してくれる人がいれば、「そうだよなぁ、みんなもそう思うよなぁ」と、同調者を嬉しく思うところであるが、「はてな」のブログ機能には「いいね」の機能は無いので、それは期待できない。
コメントでも、気軽に付けてくれると嬉しいんですが・・・。
 
数ヶ月前から、晴れた日には、「万歩ウォーキング」をほぼ毎日やっているのだが、歩道を歩いていると、自転車とすれ違うことが多い。
 
そこで、いつも思うのが、自転車に乗っている人のマナーである。
 
だいたい、「自転車が通行できる歩道」については条件(法律)があるのだが、殆どの人は、それを知っているとは思えない。
法律と言うのは道路交通法のことである。
主な条項を分かり易く書いてみると、以下のとおりである。
 
●歩行者優先
当然の話であるが、「歩道」は歩行者のための道路であり、例外的に、条件付きで自転車の通行を許可しているに過ぎない訳であるから、歩行者優先が大前提である。
 
道路交通法では、二つのことが明記されている。
一つ目は、自転車に対する「徐行」の義務である。
徐行とは、いつでも停止できる速度で通行することである。
 
二つ目は、歩行者の通行の妨げとなる場合は、自転車は停止して歩行者を通行させなければならないと言うことである。
これもなかなか遵守されていない。
中には、当然の様に、ベルを慣らして、歩行者に「どけ」と言わんばかりの運転をする者がいる。
車道でならいざ知らず、歩道でベルを鳴らすなど、もってのほかである。
急ぐなら、自転車を降りて、自転車を押しながら歩いて歩行者を追い抜き、その先でまた自転車に乗れば良いのである。
自転車を押して歩く限りにおいては、「運転者」ではなく「歩行者」であるから、歩行者が歩行者を追い抜くのには何も問題なし。
ただし、自転車を歩行者にぶつけない様に注意する必要はあるが。
 
●「左側通行」の大原則
 
自転車は「軽車両」であり、「車両」に間違い無いのであるから、当然、車道左側を通行するのが大原則である。
 
しかも、道路交通法では、自転車の場合は、単に「左側」ではなく、「左端を走行しなければならない」と書いてある。
にも関わらず、
  自転車は歩道を通行して良いと勘違いしている人が、如何に多いことか。
それも、
  自転車は歩行者と対等に通行できると勘違いしている人がである。
 
これを見かねてか、2013年12月の道路交通法改正にて、再度、「自転車車道左端を通行するのが大原則である」ことが明記されたそうである。
 
●自転車が歩道を通行できる条件(ケース別)
 
以下のケースに該当する場合は、下に示す【歩道を自転車通行する場合の義務】を遵守する事を条件歩道の自転車通行が認められている
 
【歩道を自転車通行する場合の義務】
 
(1)自転車は、歩道の車道側を通行する事。
(2)自転車は、徐行運転する事。(「徐行」とは、いつでも即時停止が出来る速度で走行する事を言う)
(3)自転車は、歩行者の妨げとなる場合は、停止して歩行者に道を譲り、先に行かせる事(歩行者優先)
 ※自転車と歩行者との間でトラブルが発生した場合は、自転車運転者側に100%責任が負わされると言うのが、過去の判例らしい。
 
【ケース1:年齢に関する特例】
 
自転車運転者が、以下の条件を満たす場合は、上記の【歩道を自転車通行する場合の義務】を遵守する事を条件として、歩道の自転車走行が認められている。
 (1)運転者が70歳以上の場合
 (2)運転者が、幼児(即ち、6歳未満)児童(即ち、6歳以上~13歳未満)の場合
 
【ケース2:身体に障害を持っている場合の特例】
 
自転車運転者が、身体障害者福祉法別表に掲げられている障害を有している場合は、上記の【歩道を自転車通行する場合の義務】を遵守する事を条件として、歩道の自転車走行が認められている。
 
【ケース3:安全上、やむを得ない場合の特例】
 
「車道、または、交通の状況」に照らして、主観的(車道を走りたくない、車道通行に慣れていない、車道通行が恐い、等々)ではなく、客観的に(誰にとっても同じで)安全確保の為には歩道の通行がやむを得ない場合は、上記の【歩道を自転車通行する場合の義務】を遵守する事を条件として、自転車運転者には、歩道の自転車走行が認められている。
 
【ケース4:標識(下の写真参照)により、自転車による歩道通行が許可されている歩道
 
 
上の【ケース1】~【ケース3】に関係なく、誰でも自転車通行できる歩道は、上記写真の標識で指定されている歩道に限られている。
上記の【歩道を自転車通行する場合の義務】を遵守する事を条件として、自転車運転者には、歩道の自転車走行が認められている。
 ★「自転車通行可」の歩道だからと言って、歩行者と自転車運転者が「対等」だと勘違いしない事!!
  
この歩道には、自転車通行が許可された区間(始点~終点)があり、上記写真の標識の下に、「ここから」、「ここまで」と書かれたパネルが着いている。
 
この自転車通行可となっている歩道は、当然ながら、幅が広い歩道である。見た感じであるが、だいたい4メートル以上はありそうな歩道である。
 
それなのに、自転車通行可になっていない通常の歩道、歩行者どうしがすれ違うのもままならない幅1メートル程度の狭い歩道を、平気で突っ込んでくる自転車がいる。本当に危ない。
 
~最後に~
 
歩道における自転車と歩行者の間の事故は、年々増えているらしく、問題視されつつある。
昨年12月の道路交通法改正において、自転車の左側通行の大原則が改めて掲げられたのも、その現れである。
 
他にも、自動車ドライバー側から見た「自転車の歩道通行の問題」も指摘されている。
自転車が歩道を通行した場合、歩道が途切れる交差点で、いきなり、自転車が歩道から車道に降りて来ることになり、ドライバーの視界に、いきなり自転車が飛び込んでくることになるため、危険度が増すと言う問題がある。
 
これに対しては、自転車に歩道を通行させて車道から排除するのではなく、その分、歩道幅を減らしてでも歩道と車道の間に自転車専用レーンを設ける方が良いと言う案も出ているらしい。
そうすれば、自動車ドライバーには、自転車レーン(車道の一部)が最初から視界に入る様になるので、危険度は減るらしい。
しかしながら、東京都は、今後も自転車通行可の歩道を増やす計画らしく、国の考え方と真っ向から対立しているそうである。
 
まあ、私も自動車を運転するので、自転車が前を走っていると 「ふらついて、いつ中央に寄ってくるか」と神経を使わなければならないと言うドライバー側の気持ちも良く分かるが、
だからと言って、自動車を優先して、歩行者の安全性を阻害する方に進めると言う考え方は戴けない。
 
そもそも、先進国で自転車の「歩道」走行を認めているのは日本だけらしく、世界の常識から考えると、有り得ない光景らしい。
「この歩行者軽視の姿勢は、世界の笑いものになっている」という話もあるんだとか。
 
とにかく、「世界の非常識となっている自転車通行可の歩道」をまずは取りやめ、自転車のことを配慮するなら、自転車専用レーン化に移行して行って貰いたいものである。