国民健康保険にはマイッタ


国民健康保険にはマイッタ
2014年9月29日(月) 晴れ
更新:2024年1月28日(日)
 
昨夜、家の中を歩いている時に、茶箪笥の角に左足の小指を引っかけてしまった
足先を、「テーブルの足」やら「床に置いてある物」に引っ掛けてしまうことは、若い頃からも時々はあったが、無防備状態で勢い良くぶつかるので、実に痛い
 
まあ、身体の末端までは意識が行き届かず、注意力散漫になってしまうのだろう。
このアクシデントは、歳を取るにつれて増えて来た様に思う。
 
夜が更けるにつれて、痛みが激しくなって腫れてきたため、本日の午前中に、早速、近所の整形外科に行って来た。
 
「受付」で健康保険証を見せる様に言われたので、渡したところ、「これは、未だ使えません」と言われてしまった。
そんな筈は無い。先週、市から送られて来たばかりの新しい保険証なのである。
 
ところが、受付の女性曰く、「この保険証が使えるのは10月1日からなので、古い保険証の方を出してください」とのこと。
 
そんな馬鹿な! 新しい保険証が届いたのだから、そちらに切り替わる筈だし、日頃の習慣から、古い保険証の方はハサミで切って処分してしまっている
クレジットカードや、会社時代の健康保険証は、「必ず、古い方をハサミで切って処分する様に」と言われ続けてきた事である。
 
受付の人に、「古い保険証は処分した」と伝えたところ、「それでは、本日の診療は全額自己負担でお願いします」と言われてしまった。
 
「自業自得なのだから、まあ仕方がないか」と一瞬思ったが、どうも釈然とせず、一旦帰ってから、「事実関係」を調べてはっきりさせることにし、診療の受付はキャンセルした。
 
取りあえず、病院の帰りに、近くの薬局で冷湿布を買い求め、自宅で湿布する。
 
帰宅後、三島市の国保係に電話で問い合わせたところ、どうやら、整形外科の人が言ったことが正しいらしい。
ただ、そういう場合は、
 (1) 病院から、市の方に確認電話を入れて貰えば、「継続者である旨を、市側から回答して貰える」し、
 (2) 病院側が対応してくれないなら、「保険証(多分、旧保険証)を再交付することも出来る」
との事であった。
 
保険証の有効期間は、「交付日から有効期限日まで」とのことで、確かに、保険証には「交付日は平成26年10月1日」と表記されている。
だったら、10月1日に交付しろよ」と言いたくなるし、
「事前に発送するんだったら、「継続」の文字くらい、保険証に表記してくれよな
と言いたくなる。
 
「お役所仕事」と言ってしまえば、それまでだが、市民の利便性を、もうちょっと考えて欲しいものである。
保険証は、「新規加入者」よりも「継続者(=更新者)」の方が圧倒的に多いのだから、継続者の方を中心に考えて欲しいものである。
保険証に、「継続」「新規」の文字を追加表記するだけで済むんだけどなあ。
 
と言う事で、取りあえず湿布で様子を見ることにし、整形外科に診療して貰うのは止めるか、明後日(10月1日)以降にすることにした。
まあ、また一つ勉強になった。
 
でも、来年には、特例退職被保険者制度(特退)を利用して、前の会社の健保に再加入するつもりなので、国保の更新はもう無いとは思うが。
 
ついでに、健康保険について少し書いておこう。

(1) 日本国民は、誕生~74歳の期間は、全国民に健康保険への加入義務がある。
未加入の空白期間は無し。誕生〜75歳の誕生日の前日までの期間について、健康保険への加入義務がある)
(2) 健康保険は、国の保険(国民健康保険)でも、民間の健康保険でも良い。
(加入義務であることから、国民健康保険の場合は、保険料のことを国民健康保険とも言う。
(3) 75歳以降は、健康保険ではなく後期高齢者医療制度が適用される。
(4) 民間の健康保険に対しては、その会社を退職したあとも、任意継続制度(任継)特例退職被保険者制度(特退)という二つの方法を利用して、退職した会社の健康保険に再加入する道が用意されている。
【任継】
 ●加入可能期間:退職した直後から2年間
 ●申請時期:退職後20日以内
【特退】
 ●加入可能期間:国民老齢年金受給資格年齢に到達後〜74歳
 ●申請時期:退職時に既に老齢年金受給資格年齢に達している場合は退職後20日以内、そうでない場合は老齢年金受給資格年齢到達後3ヶ月以内
 
※どちらも、再加入のチャンスは一度だけであり、脱退したら再々加入は出来ない。

<保険料について>
気になる保険料であるが、私の場合で試算したところ、老齢厚生年金(いわゆる厚生年金)受給資格年齢(61歳)〜老齢基礎年金(いわゆる国民年金)受給資格年齢(65歳)までの間は、国民健康保険の方が断然安い。
まあ、企業年金や個人年金、その他の収入が高額の人は別だが、無収入に近い人は同じだと思う。
65歳を超えて国民年金が受給される様になると、これが逆転し、元の会社の健保の方が保険料が安くなる。
61歳〜74歳の通算で保険料を計算すると、元の会社の健康保険料の方が少し安いと言う計算であった。
ルールを考慮せずに自分に都合良く考えた場合のパターンは、64歳まで国民健康保険に加入し、65歳になったら元の会社の健保に再加入することなのだが、そう上手くは行かない。上記のとおり、申請期間に制限があるからである。
私の場合、特退の申請は厚生年金受給資格年齢である61歳の誕生日から3ヶ月以内に申請しないと特退申請の権利が無くなるのである。

と言うことで、私は61歳の誕生日を迎えたら「特退」を使って元の会社の健保に再加入しようと思っている。