特例退職被保険者制度(特退)

特例退職被保険者制度(特退)
2015年07月30日(木) 晴れ

 本日2回目のブログ記事アップである。
 昨日、申請していた特例退職被保険者制度(特退)への加入の結果通知が届いた。国民健康保険国保)から健康保険(健保)への切替である。一定の条件を満たせば、1回に限り勤めていた元の会社の健康保険に加入できる制度である。健康保険法という法律で規定されている制度であるらしい。私の場合は、加入する健保は富士通健康保険組合である。加入条件は、会社時代に20年以上の加入期間もしくは40歳以降に10年以上の加入期間があった人で、厚生年金等の公的年金の受給資格年齢に達した人である。なお、75歳以上の国民は全員、後期高齢者医療制度に移行するので、国保、健保ともに加入できる期間は75歳の誕生日の前日までである。
 このまま国保に加入し続けるか、富士通健保に切り替える方が良いかは悩ましいところであるが、61歳〜75歳の14年間の保険料合計額をシミュレーションした結果は26万円ほど富士通健保の方が高いと言う結果になった。まあ14年間で26万円(月当り1,500円)なら許容範囲だと思ったので、多分、サービス性の点で優ると思われる富士通健保に切り替えることにした訳である。ちなみに、保険料の傾向を言うと、所得が少ない場合は国保の方が安く、所得が高くなると富士通健保の方が安くなる。たとえば、今年度だけの保険料を比較すると、健保に切り替えた方が国保継続の場合より、年間保険料で31万円も高くなる。ただし、65歳から老齢基礎年金(通称、国民年金)が支給され始めると所得増加により両者の保険料は逆転する。理想を言うなら、保険料が逆転した月に切り替えるのがベストなのだが、残念ながら法律はそれほど人に優しくない。即ち、特例退職被保険者制度への切替のチャンスは1度だけ、かつ、資格年齢(厚生年金受給資格取得年齢)到達後3ヶ月以内に切替手続しないと特退の権利は消滅するのである。
 健保への切替をした場合、切替月の保険料はどうなるかと言うと、切替月の末日時点の健康保険の方で保険料を支払うことになっているそうである。私の場合、切替日は7月18日なのだが、保険料は7月分から富士通健保に支払うことになる。ちなみに、たまたま7月17日(切替日の前日)に病院に行き国保の保険証を使ったので、医療費の7割負担元は国保になるのだが、国保の7月の保険料は払わなくて良い。そういう取り決めになっているらしい。ただし、切替日以降で健保の新しい保険証が届かないので取りあえず古い国保の保険証を使ったと言う場合は、後日、国保と健保の間で精算処理が発生することになる。