【由無し事】放送メディア(公共の電波を使った報道)は公平でなければならない

【由無し事】放送メディア(公共の電波を使った報道)は公平でなければならない
2015年11月27日(金) 快晴

 本日は、とても気持ちの良い快晴のお天気である。雪を頂いた富士山が実に美しい。
 さて、最近ネットで話題になっているものの一つに、放送法(特に第4条)がある。要は、放送メディアは公正・公平な報道をしなければならないという規定である。当然の話である。書籍やら新聞など、誰でも自由に発行できるものならば、発行する人が自分の主張を自由に書けば良いのは当たり前であるが、放送については事情が違う。即ち、放送と言うものは電波を使って情報発信するものであり、その電波は印刷物の様に無限に作れる訳ではない。電波、即ち、周波数には限りがある。従って、電波の使用は国が認可制にして放送業者に割り当てている。であるから、その限りある電波という資源を使う放送業者には、一定の約束事を国は課している。それが放送法である。つまり、放送においては、放送業者は特定の偏りがある放送をしては行けない、視聴者が正しい情報を得て、各自の判断が出来る様にしなければならないということである。以下、放送法第4条である。
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
 ところが、最近の放送メディアの中には、この第4条を遵守せず、偏向報道(偏った内容の報道)や印象操作(視聴者に特定の印象を植え付ける様な編集)、中には捏造報道(嘘の報道、ヤラセの報道)までする放送メディアが出てきている。と言うか、はっきり言えば、大手放送メディアである、NHK日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日の全放送メディアが放送法第4条を蔑ろにしている。私は見ていないが、先日は、どうやらTBSのNEWS23という報道番組で、メインキャスターの岸井成格氏が、自分の主張をシャアシャアと公共の電波を使って展開してしまったらしい。放送法第4条の四項に従って、異なる意見を持っているゲストを集めて各々の意見を出して貰うという事なら問題ないが、局側のメインキャスターが個人的な主張、あるいは放送局としての主張を展開するなどと言うことがはあってはならないことである。この岸井成格氏は、既に降板の話が纏まっているらしいが。
 以下は、「放送法遵守を求める視聴者の会」の方々のコメントである。
  ・すぎやまこういち氏(作曲家)
  ・上念司(経済評論家)
  ・小川榮太郎(文藝評論家)
  ・ケント・ギルバート(弁護士)


1 雪を頂いた富士山(三島市見晴台より)


2 駿河湾伊豆半島を望む(三島市見晴台より)


3 ご近所の猫