失業手当


失業手当
2013年8月27日(火) 晴れ
更新:2023年12月8日(金)
 
数日雨が降ったお陰か、少し涼しくなって来た。
昼間に雨が降った日でも、朝方はだいたい降っていないので、夫婦での朝の散歩は、ほぼ毎朝続いている。
 
先日、旅関連の雑誌を見ていて、「ノルディックウォーキング」と言うキーワードが目に止まった。
何でも、冬のスキー競技であるクロスカントリーの訓練を、夏場でも行うために、スキーのストックを衝きながら野山を歩き回ったのが始まりらしい。
 
ストックを衝きながらのウォーキングは、手ぶらでのウォーキングに比べて、消費エネルギーが約1.8倍あり、また、腕の筋トレにもなって、ダイエット効果もあるらしいのである。
 
早速、インターネットで調べて、「オーマイウォーク」と言う商品名のストックを2組購入。
翌朝から、ストックを衝きながらのウォーキングを始めたが、後ろに衝いて身体を押し出す様に歩くウォーキングのため、確かに腕への負担が大きく、初日は、かなりしんどかった。
 
さて、6月末に(会社都合で)会社を定年前早期退職したあと、再就職のための就活期間に入ったのだが、1ヶ月が経過した7月31日に、ハローワークで「雇用保険受給申請」の手続きを取った。
申請を、退職の1ヶ月後まで延ばしたのには訳がある。
ハローワークを利用したことのない方は、恐らく知らないと思うので、ちょっと雇用保険(失業保険)の説明をしておく。
 
「失業手当」と言うものは、働いている時に雇用保険料を支払っていた人なら、失業した時に、誰でも給付して貰えると思っている方々が多いと思うが、実はそうではない。
給付して貰えるのは、一定の条件を満たしている人だけなのである。
その条件とは、以下の①、②の両方を満たしている事である。
 
 ①「いつでも働ける状態に在る事
 ②「就活をしている」けど、「就職先が決まらない状態」である事」
 
つまり、雇用保険とは、失業した人の生活費を支援するための保険ではなく、失業中に再就職したいのに就職先が決まらなくて困っている人の生活費を支援するものなのである。
従って、失業しても再就職する意志が無い人(例えば、定年退職後はもう働かないと思っている定年退職者)、または、事情があって、すぐには再就職出来ない人には失業手当は給付されないのである。
 
例えば、病気のために療養が必要になって会社を辞めた人には、可哀想だが失業手当は下りない。「いつでも働ける状態」にないからである。
 
生命保険医療保険は、自分のために積み立てる保険なので、保険金の受給条件となる障害が発生したら保険金を受け取ることが出来るが、
 
雇用保険は老齢年金保険と同じく、自分のために積み立てる保険ではなく世の中の保険給付対象者を支えるための相互扶助の保険なのである。
自分が支払った雇用保険料は、他人を支えるために使われ、代わりに、自分が受給対象者になったら、他人が支払った雇用保険料で支えて貰うと言うものである。
従って、「自分が積み立てた分は、自分に使う権利がある」と思うのは大間違いなのである。
 
話が長くなったが、失業手当の給付を受けるためには、前述の二つの条件を満たす必要があり、
この条件を満たしているかどうかは、4週間(28日)ごとにハローワークでチェックされるのである。このチェックのことを「失業認定」と呼んでいる。
チェックされる内容は、
(1)失業状態が続いていること、即ち、過去28日間の認定期間中に、報酬を受け取る様な仕事をしていないこと
(2)就活をしているにも関わらず、就職先が決まらないこと 具体的には、過去28日間の認定期間中に、2回以上の就職活動をしていること
である。
 
そこで、失業認定をして貰うために、28日ごとにハローワークに出頭しないといけないのだが、
この失業認定日(ハローワーク出頭日)の全日程(失業手当受給期間中の全日程)は、最初に雇用保険受給申請した日付で自動的に決まり、決まった日程は、余程の理由が無い限り、受給者側の都合では変更できないのである。
もし、失業認定日にハローワークに出頭しなかった場合は、過去28日間は失業認定して貰えず、その分の失業手当は給付されない
 
私の場合、会社都合の退職だったので、失業手当の受給期間は最長330日であるが、旧盆と正月には、一人暮らしの母の為にも、各1週間ほど福岡に帰省する必要があるため、これと失業認定日が重ならないことを考えた結果、申請は7月最終週となった訳である。
失業認定の周期は28日(4週間)なので、必然的に、認定日は毎回同じ曜日となる。
私は、まあ、週半ばの水曜日が一番無難だろうと考え、7月最終週の水曜日である7月31日を、雇用保険受給申請日に決めた訳である。
 
雇用保険の受給は、申請初日分から受給して貰える訳ではなく、最初の7日間は「待機期間」と言うのがあり、受給対象日にならない。
失業状態が7日間続いたら、8日目から受給対象日となる
 
また、退職理由が、正当な理由がなく自己都合で退職した場合や、自己責任による重大な理由で解雇された場合は、さらに3ヶ月は受給対象にならない。
私の場合、自己都合の退職でも解雇でもないので、申請1週間後の8月7日から受給対象日である。
 
ハローワーク三島の場合は、初回の認定日だけは申請の3週間後であるため、8月21日が、最初の認定日であった。
その際の認定期間は、8月7日(受給申請日の7日後)から8月20日までの14日間である。
問題なく認定されたので、1週間後には銀行口座に14日分の失業手当が振り込まれると思っていたのだが、予想より早く、初回認定日の2日後である8月23日には、口座に振り込まれていた。
初めての失業手当をゲットした訳である。
ちなみに、給料や年金とは違い、失業手当は無税なので、所得税も住民税も掛からず、1日当たりの給付額×給付日数分の金額が全額手取りとなる。
 
まあ、再就職先の決定が何時になるかは分からないが、330日間のうちに決まらない場合は、この認定サイクルが、来年の7月までは続くことになる。
 
1  ノルディックウォーキング用のストック
 
2 雨上がりの朝、久しぶりに綺麗に顔を出した富士山
 
3 暫くの間、お世話になるハローワーク三島(昔の言い方では職業安定所、職安)
 
4 就活用の写真撮影のために久しぶりに着た背広。