【時事】今朝(18/11/21)の板垣英憲情報:入管法改正の話かと思ったら、徴用工問題がメインだったのか。それにしても、基本的な所を誰も言及しないのは何故だろう。

【時事】今朝(18/11/21)の板垣英憲情報:入管法改正の話かと思ったら、徴用工問題がメインだったのか。それにしても、基本的な所を誰も言及しないのは何故だろう。
 
今朝の板垣英憲さんのメルマガ。「見出し」を見て、国会審議中の入管法改正の問題点(低賃金労働)を徴用工問題と対比して取り上げているのかと思いきや、徴用工問題の方が本題だった。

 今朝のメルマガの見出しは以下。

 外国人技能実習生の失踪が後を絶たず、2017年は7000人を超え、2018年は、半年ですでに4000人が失踪、いわば安倍晋三首相版「徴用工問題」がすでに発生してきている。

それにしても、「徴用工問題」については、基本的なところで私は疑問があるのだが、いろんなネット記事を見ても、誰もその点を解説してくれていない。誰かちゃんと基本的な部分(法律面での大前提)を解説してくれないものだろうか。
 
私の疑問と言うのは、「韓国の大法院は、どういう法律をベース(鏡)にして判決を出しているのだろうか?」という点である。まさか、幾ら何でも、日本国内で発生した問題を、自国(大韓民国)の法律で裁いている訳ではないと思うが。

というのも、世界の常識として、法の不遡及という大原則があるからである。
 
徴用工問題は、戦時中(1945年8月15日以前)の出来事に関する問題だと思っているのだが、その当時の朝鮮半島の民族(現在の大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の国民)は、我々と同じ日本人であった訳であり、それ以上でもそれ以下でもない。
一方、現在の大韓民国という国家は、戦後(1948年?)に生まれた国家である。
だから、万が一、韓国の大法院が、自国(韓国)の法律をベースにして判決を出したとするならば、1945年8月15日以前の発生事象を1948年以降に作った(後から作った)法律で、過去に遡って裁く事になり、法の不遡及という大原則に反する行為なのである。

だから、そのあたりの法的な面の事情が、今回の韓国大法院での徴用工問題の裁定においてどうなっているのかを、識者にちゃんと解説して欲しいのだが。

まあ、韓国の大法院が、自国民からの訴えを受けて、該当する他国(この件に関しては大日本帝国)の法律をもとに裁定を下す事自体は、私自身は問題ない様に思う。実際のところ問題ないのかどうかは素人の私には分からないが。

しかしながら、万が一、韓国大法院が、韓国の法律(1948以降に作った法律)で、大日本帝国(1945年8月15日以前)で発生した事象を、過去に遡って裁定したとするならば、これは論外であり、相手にする価値なしである。

1947年5月3日に施行された日本国憲法において基本的人権が保証されている事を以て、1944年に赤紙(召集令状)でウチの息子を徴兵したのは違憲であるから損害賠償せよと日本国政府に訴えても意味がないのと同じ理屈である。

この基本的なところをキチンと明らかにしない限り、主張そのものの拠って立つ所が不明なので、主張内容だけ幾ら展開されても聞く気がしない。
だから、板垣英憲さんの本日のメルマガの中身も余り見る気がしない。